申請するためには
技能実習制度を利用して海外から技能実習生を受け入れるケースでは、
技能実習生や受け入れ先企業に対する指導や監査を行うための監理団体と呼ばれる非営利団体によるサポートが必要となります。

監理団体許可証
監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならないこととされており、許可基準に適合しなければ許可を受けることはできないとされています。(法第23条及び第25条)

監理事業とは
監理団体には一般監理事業と特定監理事業の二つがあり
その違いは、受け入れ可能な技能実習の区分と許可の有効期間になります。
当組合は、特定監理事業で業務を行っております。
